弊社最新規定No.137にて本件についてお知らせしています(以下参照)。今回は、この輸入関税を還付申請するのではなく、今後の輸入関税と相殺できるのか、についてです。本件に関して、2018年5月8日にて税関総局は公文書2261/TXNK-CST(以下、公文書2261)を発行ています。
1.輸入関税の相殺
公文書2261によると、2012年改正税務管理法の第1条13項に基づき、国庫に支払われた輸入関税は(還付申請だけでなく)その納付日から10年以内であれば、本税・延滞金・罰金と相殺することができるとしています。
2.おわりに
ベトナム販売会社(又は販社ライセンスを行使するEPE)では、輸入した商品をベトナムEPEに販売する取引は多々見られます。当該取引の輸入時には、通常、「輸入関税」と「輸入VAT」がベトナム販社に課されます。輸入関税は輸出時に還付の対象となり、輸入VATも還付されます。ただし、輸入関税の還付は困難が伴うことが多く、継続的な輸入取引の輸入関税との相殺が可能となれば、実務上、輸入関税のコスト化をほぼ避けることができると考えます。ベトナム販社の事業環境が良くなりベトナムEPE向けの取引が円滑に行われることを望みます。