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[ 新着法令情報(2026年2月11日):【税務】ゴルフのプレー代の個人所得税の取扱い]

本日のテーマは「ゴルフのプレー代の個人所得税の取扱い」です。本件に関して、ハノイ市税務局は2024年7月4日、日系大手企業に対して公文書39488/CTHN-TTHTを公布しています。 

1.ゴルフ費用の会計・税務上の取扱い

接待目的で支出したゴルフ費用の会計および税務の取り扱いは、以下のとおりである。

■ 会計処理

  • ゴルフ会員権は取得時に前払費用として計上し、有効期間にわたり均等償却するのが一般的である。
  • プレー代は通常、販売費として処理される。

■ 税務処理

  • 法人税:ゴルフ会員権およびプレー代は、いずれも損金不算入となる。
  • 個人所得税(PIT):従業員が特定できる記名式のゴルフ会員権は給与とみなされ、償却費相当額を毎年の課税所得に含める必要がある。
  • 付加価値税:ゴルフ費用に係る仕入VATは、税額控除の対象にならない。
  • 特別売上税:ゴルフ事業(会員権の販売やプレー代を含む)は課税対象であり、税率は20%である。

2.プレー代のPITの取扱い

公文書39488によると、取引先との関係構築を目的とするゴルフ参加費用は、以下のとおり取り扱われる。

  • 関連書類およびインボイスにすべて会社名が明記されていれば、従業員の収入とははみなされず、PITの課税対象には含まれない。
  • 記名式のゴルフ会員権で従業員個人が特定される場合は、その費用は当該個人のPIT課税所得に含まれる

3.おわりに

会社負担のゴルフのプレー代が直ちにPITの課税対象となるわけではなく、私的利用か業務目的かで判断される。PIT課税を避けるため、インボイスを含む関連書類にはすべて会社名を明記し、接待目的であることを示せる交際費規程を整備しておくことが重要である。

以上