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[ 新着法令情報(2026年2月13日):【税務】現地輸出入取引/EPEとNON-EPE間取引/EPEとEPE間取引における通関手続きの大幅改正]

本日のテーマは「現地輸出入取引/EPEとNON-EPE間取引/EPEとEPE間取引における通関手続きの大幅改正」です。本件につきましては、以下の法令を参照のうえご説明いたします。

  • 2025年12月18日付け財務省通達121/2025/TT-BTC(2026年2月1日施行
  • 2026年2月12日付け財務省税関局公文書11811/CHQ-GSQL

1.改正前の通関手続き(2026年1月31日まで)

通達39/2018/第58条によれば、通関手続きの流れは以下のとおりであった。

  • ステップ1(輸出者⇒税関局):輸出通関手続きの実施
  • ステップ2(輸出者⇒輸入者):輸出通関手続きが完了した旨の通知
  • ステップ3(輸出者⇒輸入者):物品の搬送
  • ステップ4(輸入者⇒税関局):輸入通関手続きの実施 *輸出通関日から15日以内
  • ステップ5(輸入者⇒輸出者):輸入通関手続きが完了した旨の通知 

ステップ5において、輸入者側に明確な通知義務は通知する義務は課されていなかった。一方で、輸出者側に対して「追加手続きが必要となる場合」に、対応する輸入通関の完了状況を確認する義務が課されていた

2.改正後の通関手続き(2026年2月1日以降

通達121第1条53項によると、手続きは以下のとおり変更されている。

  • ステップ1(輸出者⇒税関局):輸出通関手続きの実施
  • ステップ2(輸出者⇒輸入者):輸出通関手続きが完了した旨の通知
  • ステップ3(輸入者⇒税関局):輸入通関手続きの実施
  • ステップ4(輸入者⇒輸出者):輸入通関手続きが完了した旨の通知 
  • ステップ5(輸出者⇒税関):輸入通関手続きが完了した旨の通知 
    • *輸出通関日から15日以内
  • ステップ6(輸出者⇒輸入者):物品の搬送

改正の重要点は、輸入申告完了前の物品の搬送が認められなくなった点である。これにより、輸出入申告の対応関係が制度上明確に担保される仕組みへと改められた。

3.おわりに

従来制度では、輸出取引と輸入取引を制度上明確に紐づける仕組みが十分ではなく、輸入手続きの完了の確認責任が実質的に輸出者(主にEPE)側に偏っていた。そのため、輸出者にとって管理負担および「税務リスク」が大きい構造となっていた。

改正後は、

  • 輸入者の輸出者への通知義務を明確化し、
  • 輸出者に対して税関への輸出入双方の通知義務を設け、
  • 輸入申告完了前の物品搬送を認めない仕組みとすることで

輸出入申告の対応関係を制度的に担保する仕組みへと改められている

なお、輸出通関日から15日以内の期間管理義務は引き続き厳格である。輸出者(主にEPE)においては、輸入者との情報連携体制の整備が依然として重要である。

以上