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公文書5826/TCHQ-TXNX

No.303)現地輸出入取引における輸入関税の取扱い

コード

公文書5826/TCHQ-TXNX

発行日/発効日

2018年10月5日

2018年10月5日

分類

法定分類

公文書

発行機関

税関総局

現地輸出入取引では、輸入原材料の輸入関税が免税になるか否か不明確な状態が続いていました。本件に関して、2018年10月5日にて、税関総局は公文書5826/TCHQ-TXNX(以下、公文書5826)を発行しています。

1.輸出入関税の免税対象貨物

ベトナムの関税制度の下では、輸出入貨物は、①課税対象貨物、②課税対象外貨物、③免税対象貨物の3つに分類されます。2016年輸出入関税法の16条8項にて、上述③免税対象貨物は限定列挙され、その一つに「輸出品の製造向けに輸入される原材料、供給品、コンポウネント」があります。

2.現地輸出入取引は免税対象になるのか

ベトナムにて実際に行われている以下の輸出入取引は、上述1の「輸出品の製造向けに輸入される原材料等」に該当し、輸入関税が免税となるのでしょうか。公文書5826によると、以下の通り規定しています。

3.おわりに

2016年輸出入関税法の施行日(2016年9月1日)より、輸出品の製造向けに輸入される原材料等は免税の対象となり、従来の275日ルールが廃止されています。その後、上記ケース1、2では、免税の対象となることが明確であったものの、現地輸出入取引が免税に該当するか不明確な状態でした。今回の公文書5826により、税関総局は課税対象との見解を示しています。該当する企業様は修正申告等の対応が必要と考えます。