各位
いつもお世話になっております。
VIAの村山でございます。
本日のテーマは「個人との仲介契約における税務上の留意点」です。ローカル企業のオーナーから個人契約にして仲介料を個人口座に振り込んで欲しいと頼まれたことはありませんか。
1.仲介とは
1)定義ベトナム商法第150条によると、仲介(commercial brokerage)とは「商人が、仲介契約に基づき物品の売買又はサービスの提供に関する交渉及び契約締結において買主と売主の間で仲介人として行為し、それに対する報酬を受領する商業活動」と定義されています。
2)商人上記1)の商人とは、ベトナム商法第6条では「合法的に設立された法人並びに独立しかつ継続的に商業活動を行う個人で、商業登記をしているもの」と定義されています。
2.個人との仲介契約と税金
個人との仲介契約では、その個人は商業登記をしてないケースが多く、10%の税率で個人所得税(PIT)を源泉した上で仲介料を支払うことになります。なお、個人事業主として(人民委員会に)商業登録を行い、さらに税務局に登録を行っている場合は、その個人が自らPITとVATを申告納付します。
3.税務リスク
ローカル企業のオーナー(もしくは担当者)から、企業契約ではなく個人契約にして個人口座に仲介料を振り込んで欲しいと依頼されることがあります。これは、法人税の税率(20%)よりPITの実効税率が低く節税効果を期待しているためと考えます。仲介料を支払う日系企業としては、商業登録のない個人との仲介契約は、ベトナム商法に違反する行為として、事業への関連性を否定され、仲介料が損金として認められない可能性がありますので、十分にご留意ください。
以上