| 本日のテーマは「外国法人の資本譲渡税の計算方法の改正」です。ベトナム政府は2025年12月15日、2025年改正法人税法の施行細則となる政令320/2025/ND-CPを公布し、本政令の資本譲渡税に関する規定は2025年12月15日から施行されています。 1.資本譲渡税 ベトナム企業の売却によって得られる利得に対しては、一般的に「資本譲渡税」と呼ばれる税が課される。これは独立した税目ではなく、売手が法人である場合は「法人税」、個人である場合は「個人所得税」の枠組みの中で課税される。税額は次のいずれかの方法により計算される。 譲渡益(譲渡額-購入額ー関連費用)x税率 譲渡額x税率 2.外国法人に対する課税方法の変更 政令320第12条3項により、外国企業による持分譲渡の課税方法が改正され、税額計算方法が下表のとおり見直された。 |
| ■ 非課税の新設 譲渡額の2%課税が適用される取引であっても、グループ企業間の所有構造の再編に該当し、かつ以下の要件をすべて満たす場合には、資本譲渡税は非課税となる。最終親会社の変更がないこと再編後において、ベトナム企業(対象会社)を直接または間接に保有する当事者の最終親会社に変更がない。譲渡益が発生しないこと当該再編から譲渡益が発生しない。 |
| 3.おわりに 今回の法改正により、外国法人が資本譲渡を行う際の主な留意は、以下のとおりである。 ■ デメリット 譲渡損が発生しても、税負担が常に生じる。 ■ メリット グループ企業内再編では、資本譲渡税が非課税となる可能性がある。 もっとも、「譲渡益が発生しない場合」の判断基準については、今後の詳細な規定が求められる。 間接資本譲渡における税額計算の不透明さが一定程度緩和される。 ただし、譲渡額のうちどの部分がベトナム帰属とみなされるかについては、明確な指針が求められる。 以上 |