本日のテーマは「EPEによる税関手続きが任意となる取引の大幅縮小」です。本件に関し、財務省は2025年12月18日、通達121/2025/TT-BTCを公布しています。本通達は2026年2月1日より施行されています。
EPEが輸出品の製造のために輸入する物品は、原則として税関手続きを実施し、所定の目的に従って使用しなければいけない。ただし、以下の場合は、EPEおよびその取引相手は、税関手続きを実施するか否かを選択できる。
■改正前(2026年1月31日まで)
(通達39/2018/TT-BTC-1条50項)
- ①EPE間で売買、賃貸または貸与される物品
- ②国内市場から購入され、EPEの建設、運営、ならびにEPE従業員の生活に供される建設資材、文房具、食品および消耗品
- ③同一EPE内、または同一輸出加工区のEPE間で移動される物品
- ④ベトナム国内における同一企業または同一企業グループに属するEPE間の物品
- ⑤修理、分類、梱包または再梱包のためにEPEが受領し、または発送する物品
■改正後(2026年2月1日以降)
(通達121-1条45項)
- 上記②のみ
従来は、EPE間での売買等についても通関手続きを選択できたが、2026年2月1日以降はその範囲が大幅に縮小された。現在、税関手続が任意とされるのは、EPEが国内から購入する建設資材、文房具、食品および消耗品に限られる。
以上