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公文書288/BHXH-QLT

No.481)健康保険の加入義務者、駐在員は対象外へ

コード

公文書288/BHXH-QLT

発行日/発効日

2020年2月18日

2020年2月18日

分類

法定分類

公文書

発行機関

ホーチミン社会保険局

健康保険の加入義務者は、外国人も対象となっています。2020年2月18日にて、ホーチミン社会保険局は公文書288/BHXH-QLT(以下、公文書288)を発行して、駐在員は対象外であると明記されました。

1.健康保険の加入義務者

ベトナムにおいては、3カ月以上あるいは無期限の労働契約を締結した者は、健康保険への加入対象とされ、就労する外国人もこれに含まれることが明記されています(2008年法-第1条2項、2014年改正法-1条6項)。ここで、労働法(特に労働許可証の法令)では、いわゆる現地採用と出向者を区分し、前者を「労働契約の履行」の形態、後者を「社内間異動」の形態として、後者の場合には、ベトナム企業と当該外国人労働者との間で労働契約が締結されないものとして扱っています(政令11-2条1項)。したがって、一般的には、健康保険の加入対象者になるのは、現地採用の者のみと考えられています。

2.公文書288

上記の一般的な解釈に関わらず、コンプライアンス重視の方針等により、社内間異動による出向者が健康保険に加入しているケースが見られます。ここで、公文書288では「上記1の社内間異動の形態でベトナムで働く外国人は、健康保険の対象外である」と明確に定めています。さらに、該当者は、2020年2月1日から脱退することができます。

3.おわりに

ホーチミン社会保険局が本方針を示したことは大きな進展であり、当局管轄下の企業は、速やかに脱退手続きを進めることをお勧めいたします。今後、この動きは他の市や省にも広がり、さらに上位法令の変更によりベトナム全土で統一した取り扱いになることが期待されます。