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No.1516)会社清算時の処理遅延の是正

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本日のテーマは「会社清算時の処理遅延の是正」です。本件に関して、財務省税務局は2026年8月17日、各省・市の税務当局に対して、公文書5947/CT-KTrを公布しています。

1.会社清算手続き

外資企業の清算手続きは、通常、以下のとおり実施される。

  1. 事前準備(資産の処分、債権の回収および債務の弁済)
  2. 投資家による投資プロジェクト終了および会社解散の決定(以下、投資家決定日
  3. 投資プロジェクト終了に関する通知(投資家決定日から15日以内)
  4. 会社解散に関する通知(投資家決定日から7営業日以内)
  5. 各種契約の終了
    • 労働契約の終了(投資家決定日から14日営業日以内に最終給与等を精算)
    • 仕入先等との契約の終了
  6. 社会保険手続き(従業員の減員届および社会保険記録の閉鎖)
  7. 会計・税務手続き
    • 最終財務諸表の作成および会計監査(決算日:投資家決定日)
    • 最終税務確定申告(CITとPIT)(投資家決定日から45日以内)
    • 最終税務調査(更正通知→納税)
    • 税関当局による納税義務完了の確認
    • 税務義務完了通知(様式28/TB-DKT)の取得
  8. 会社解散の登録手続(→会社解散完了通知の取得)
  9. 残余資産の海外送金および銀行口座の閉鎖

会社清算では、対象会社の多くが赤字で追徴課税を見込めないため、税務当局での優先度が低く、完了まで3年以上かかるケースも少なくない。

2.税務手続に関する処理遅延の是正指示

公文書5947によると、上記7の税務手続きにおいて、一部の税務職員が、処理遅延につながる嫌がらせ行為(例:法令にない追加書類の要求、書類の不備を小出しに指摘して何度も訪問を求める)を行い、金品を要求する事例が確認された。そこで、財務省税務局は地方税務当局に対し、以下の対応を指示した。

  • 直接または外部の会計会社を通じて金品を要求した職員を処分する

3.おわりに

2024年8月に書記長に就任したトー・ラム氏の下、中央省庁や地方行政組織の再編など、大規模な行政改革が進められている。政府は決議66/NQ-CPにより、行政手続きの処理時間を、2026年までに2024年比で50%削減する目標を掲げた。この行政改革の流れの中、今回の公文書では、具体的な不正事例を挙げ、金品を要求した税務職員を厳しく処分するよう指示しており、会社清算手続きの大幅な迅速化が期待される。

以上。