本件に関して2018年2月13日付けの弊社最新規定No.174にてお知らせしています(以下参照)。今回は、企業による従業員分の徴収方法に関して、2018年7月10日にてバクニン省税務局は公文書1762/TT-TTHT(以下、公文書1762)を発行しており、以下にて詳細をご説明いたします。
1.従業員分の拠出方法
1)政令レベルの現行規定
企業に勤務する従業員等は、毎年5月末までに、地域別最低賃金の1日分を企業を通じて拠出する必要があります(政令94-5条、8条)。
2) 公文書1762
上記の政令レベルでは、拠出回数や対象者が不明確であることから、実際の拠出に際して問題が生じています。そこで、公文書1762では、以下の点を補足的に説明しています。
- 拠出の回数は1年に1度
- 既に労働契約書に署名する従業員が対象
- 地域や他の企業を通じて既に拠出済である書類を有する従業員は対象外
2. 罰則規定
自然災害対策基金の詳細政令94/2014/ND-CPは2014年12月8日に施行され、その後、2017年11月1日から施行された政令104/2017/ND-CPの11条において、未納の場合の罰則が規定されたことから徴収が強化されています。罰金額は未納額の1~2倍とされ、例えば、2018年度分を同年の12月末までに全額支払っていない場合は、未納額の2倍が罰金として科されます(ただし、上限は50百万ドン)。
3. おわりに
地方省ごとに基金への拠出を求める公文書が企業向けに発行されています。日系企業の多くが既に支払を行っている工業団地もあれば、拠出額が高額でないとして一部の大手企業は支払に応じるものの、中小企業は支払を拒否するなど足並みが揃わないケースもあるようです。さらに、上述1の通り、従業員分の拠出方法が不明確等の理由で、企業分のみを支払っている企業も見られます。