従業員が疾病手当金の受給期間中に会社に出勤した場合、会社に給料の支払義務はあるのでしょうか?本件に関して、2018年11月2日にて、労働省は公文書4640/LĐTBXH-BHXH(以下、公文書4640)を発行しています。
1.労働法の強制保険に関する規定
ベトナム強制保険は個別に法的枠組みを構成していますが、労働法の186条では「労働者と雇用者は強制保険への加入義務があり、同時に各法令に基づきその制度の恩恵を受けることができるとし、社会保険の受給手当を受ける期間中は、雇用者は従業員に対して給料を支払う必要はない」と定めています。
2.疾病手当金の受給期間中に会社に出勤した場合
公文書4640では、社会保険の疾病手当金を受けている病欠期間中に従業が出勤して給料を受けているケースについて案内しています。この場合、上記1の労働法規定に基づき、雇用者は当該期間の勤務の対価として給料を支払う必要はありません。
3.おわりに
疾病手当金の受給資格のある病欠期間中に、従業員が出勤した場合雇用者は給料を支払う必要ありません。なお、受給資格がない期間に対して不正に疾病手当金を受け取り、同期間に会社に出勤して給料受けている場合(以下、VIA最新規定No.277参照)は、当然ながら社会保険局より還付請求を受けることになるので、ご留意ください。