税務調査により法人税の追徴税額を納付した場合、日本の損益計算書(以下、PL)では「法人税等」に表示しますが、ベトナムでは「その他費用」に表示することをご存知ですか。以下にて詳細をご説明いたします。
1.損益計算書の日越比較日本とベトナムのPLを比較すると、以下のような特徴が見られます。
- 営業利益以下の収益費用は、日本では「営業外損益」と「特別損益」の2つで表示するが、ベトナムでは「その他損益」の1つで表示(結果、ベトナムでは経常利益の区分がない)
- ベトナムでは、金融収益と金融費用は営業活動の一部という考えであり、営業利益に含まれる。
2.法人税のPL表示
ベトナム基準では、法人税を以下の通りPL上で表示します。
3.おわりに
日本基準のPLでは、税務調査による追徴税額は(税引前利益の下で表示される)「法人税等」にて表示しますが、ベトナムでは(税引前利益の上で表示される)「その他費用」にて表示します。一方で、修正申告による追加税額は、法人税にて表示します。なお、ベトナム企業が負担する外国契約者税では、通常、その内容を示す一般管理費科目にて表示しますが、税務調査による追徴税額では「その他費用」に表示します。取引先等のPLをご確認される際には、ご留意ください。