本日のテーマは「電子インボイス不発行に対する通報報奨金制度の導入」です。本件に関して、ベトナム政府は2026年6月30日、インボイスに関する政令254/2026/ND-CPを公布し、同年7月1日より施行しています。
1.電子インボイスの発行義務者
物品を販売し、またはサービスを提供する場合、売主は、電子インボイスを発行し、購入者に交付しなければらない(政令254-4条1項)。
使用する電子インボイスの形式は、以下のとおりである(政令254-6条)。
原則:認証コード付き電子インボイス
例外①:認証コードなし電子インボイス
金融、運輸など一定の業種に属し、必要なIT体制を備える企業は使用できる。
例外②:POS電子インボイス
小売、飲食、ホテルなど、消費者に直接販売・提供する業種は使用できる。
なお、年間売上が10億ドン以下の個人事業主には電子インボスの発行義務はない。
2.電子インボイス不発行に対する通報報奨金制度
政令254第41条では、電子インボイスを発行しない売主を通報した消費者に対し、報奨金を支給する制度が新設された。同条では、以下の事項が具体的に定められている。
報奨の要件
通報に必要な情報
通報方法
報奨の決定原則
報奨金(行政罰金額の10%以内、最大1,000万ドン)
3.おわりに
ベトナムでは、2022年7月からすべての企業に電子インボイスを義務付け、2025年6月からは一定の個人事業主にも適用を拡大した。さらに、2026年7月からは通報報奨金制度を導入し、電子インボイスの不発行に対する取り締まりを強化している。これらは、税収の拡大を図るための仕組みである。